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静岡地方裁判所 昭和46年(わ)844号 判決

本籍

朝鮮慶尚南道釜山市西太新町一二三七番地

住居

静岡県沼津市大手町六三番地

会社役員

林哲也

一九一九年一〇月一六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官加藤圭一出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役八月および罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、沼津市大手町六三番地においてパチンコ遊技場「丸星会館」およびキヤバレー「沼津会館」を経営していたものであるが、自己の所得税を免れる目的で、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四四年三月一五日、沼津市大手町一〇五番地所在の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、昭和四三年分の所得税の確定申告をするにあたり、実際の総所得金額は、七二、四六三、二二五円であつたにもかかわらず、総所得金額が一五、五八六、〇三一円であり、これに対する所得税額が六、六六二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右正規の所得税額四四、五二九、五〇〇円と右申告税額との差額三七、八六七、五〇〇円をほ脱したものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官および大蔵事務官(一二通)に対する各供述調書

一、被告人作成の各上申書(六通)

一、林貴子こと 貴子の検察官および大蔵事務官(四通)に対する各供述調書

一、渡辺三郎の検察官および大蔵事務官(二通)に対する各供述調書

一、渡辺三郎の検察官および大蔵事務官(二通)に対する各供述調書

一、渡辺三郎作成の上申書

一、山崎幸子の検察官および大蔵事務官に対する各供述調書

一、安本利雄こと趙載基、趙貴生、山本栄子こと趙栄子(二通)、下山房男(二通)、望月あい子、渡辺和子、荒木英隆、間島鶴子、小川はる、秋山義彦の各大蔵事務官に対する供述調書

一、平野佳(二通)、江藤静雄作成の各上申書

一、中川圧次の各証明書(昭和四二年度および同四三年度各確定申告書)

一、大蔵事務官中沢祐爾の各報告書(五通)

一、大蔵事務官中山能男の各報告書(五通)

一、磯部太一、木村晏晴(五通)、青木修二(二通)、天野四郎(二通)、佐野竹一(七通)、曹秀竜(四通)、米山茂、北川茂、北川啓輔(二通)、原誠、渡辺正之、下鐘彦(二通)、崔海河、青木茂、大木富朗各作成の銀行取引に関する証明書

一、無表題ノート二冊(昭和四七年押第四九号の一、二)、払込通帳一冊(同号の三)、約束手形六枚一綴(同号の四)建築資金貸付金償還について一綴(同号の五)、普通預金通帳(山本太平)一冊(同号の六)、割引料計算書一枚(同号の七)、当座勘定お控帳二冊一綴(同号の八)、元帳(四三年分)一綴(同号の九)、金銭出納帳(四三年分)一綴(同号の一〇)、仕入帳(四二年分)一綴(同号の一一)、仕入帳(四三年分)一綴(同号の一二)、経費明細表(四二年分)一綴(同号の一三)、経費明細表(四三年分)一綴(同号の一四)、当座預金帳一冊(同号の一五)、銀行帳(普通預金)一冊(同号の一六)、伝票綴五九綴(同号の一七ないし四二、五五ないし八七)、領収証綴一綴(同号の四三)、普通預金通帳五冊(同号の四四)、税金関係領収証綴一綴(同号の四五)、総勘定元帳他一綴(同号の四六)、元帳一綴(同号の四七)、総勘定元帳三綴(同号の四八ないし五〇)、経費明細帳一綴(同号の五一)、金銭出納帳一綴(同号の五二)、銀行勘定帳二冊(同号の五三、五四)、請求書領収証綴一綴(同号の八八)、税務関係申告書控(同号の八九)、渡辺用備忘帳一綴(同号の九〇)、登記関係書類一綴(同号の九一)、税金関係領収書一綴(同号の九二)、日計票綴一綴(同号の九三)、銀行勘定帳一冊(同号の九四)、元帳三綴(同号の九五ないし九七)、総勘定元帳三綴(同号の九八ないし一〇〇)、会計伝票三綴(同号の一〇一ないし一〇三)、指名料帳一綴(同号の一〇四)

(法令の適用)

被告人の判示所為は、所得税法二三八条に該当するが、懲役と罰金を併科することとし、所定刑期および罰金額(同条二項)の範囲内で被告人を懲役八月および罰金一、〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用して、この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(裁判官 堀江一夫)

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